在留資格「特定技能」について
最近、企業の方から外国人の雇用についてよく質問をされます。
特に、今年から新たに在留資格として追加された「特定技能」について皆さん関心があるようです。
「特定技能」とは、2019年4月の法律改正によって新たに創設された在留資格です。
今まで、日本での外国人の単純労働は認められていませんでしたが、この「特定技能」が追加されたことにより、建設業の現場作業や、製造業の工場、飲食業、農業、介護事業などで就労することができることとなりました。
現在、深刻な人手不足が問題となっている業界において、一定の専門性、技能のある即戦力となる外国人の雇用が可能となりました。
●今現在、「特定技能」として認められている産業は次のとおりです。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
●「特定技能」の在留資格を取得する方法は以下の2つになります。
①特定技能評価試験に合格する
②技能実習2号を良好に修了する
特定技能評価試験はまだ行われていない産業がありますが、随時行われていく予定なので、これから「特定技能」を申請される方が増えていくと思われます。
また、技能実習生として就労されている方は、2号まで修了すると「特定技能」に変更することも可能になります。ただし、技能実習3号として申請して許可がおりている場合は、3号が終わるまでは、「特定技能」に変更することはできません。
また、技能実習2号せ修了した職種が必ずしも「特定技能」に移行できる分野に対応しているとは限りません。判断が難しい部分がありますので、一度当事務所にお問い合わせいただければと思います。
●「特定技能」の外国人を受け入を検討されている企業については、以下のような準備を整えておく必要があります。
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
例:報酬額が日本人と同等以上
②受入れ機関自体が適切であること
例:5年以内に出入国・労働法令違反がない
労働・社会保険・租税に関する法令の遵守
1年以内に非自発的離職者、行方不明者を出していない
③外国人を支援する体制があること
例:外国人が理解できる言語で支援できる
④外国人を支援する計画が適切であること
支援については、登録支援機関に委託することができます。
その他、細かい要件があります。建設業の場合、キャリアアップシステムの登録などの他の業種にはない上乗せの要件もあります。
検討されている方はぜひ一度、当事務所にご相談ください。