原産地証明書について
今日は、ご依頼いただいている原産地証明書の取得の打合せで京都にきています。今回、弊所では初めて原産地証明書取得のお仕事をさせていただいているのですが、皆さん「原産地証明書」ってご存知でしょうか?
原産地証明書とは、「貿易取引の対象となっている商品の原産地を証明する書類」です。
日本から商品を輸出する場合、その商品が日本産であることの証明となります。
原産地証明書は大きく分けて2つ種類があります。
1つは「一般原産地証明書」といわれるもので、輸入国の法律や規則で必要といわれたり、貿易取引の契約書や信用状(L/C)で必要となるものです。発行は各地の商工会議所が行っています。
もう1つは、「特定原産地証明書」といわれるもので、日本と経済連携協定(EPA)を結んでいる国( メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、
モンゴル、アセアン) に対して輸出する場合に、関税の減免を受けるために必要となるものです。こちらは、発行は日本商工会議所が行っています。
今回は、マレーシアに対しての輸出なので、「特を定原産地証明書」取得すると、日本マレーシア経済連携協定により、関税が0%になります。マレーシアの場合、ASEAN協定を適用することも可能です。ASEAN協定を適用した場合でも関税は0%になります。
原産地証明書の取得を考えられている方は、まずは税関にて輸出しようとしている商品のHSコードを確認し、その商品の関税率を調べてみましょう。その上で、EPA関税の適用となるかの判断に移ります。
貿易をする際には、関税のほか、輸入国側での規制がないかどうかの確認も必要となってきます。ほかにも、輸送業者はどこにするのか?運賃や保険料はどちらもちなのか?インボイスやパッキングリストの作成はどうするのか?などなど考えることがたくさんあります。
海外への輸出を考えられている方は、まずは専門家に相談してくださいね!