建設工事を仕事として請け負う場合、元請け・下請け・公共工事・民間工事に関わらず、国土交通大臣または都道府県知事から工事の種類に応じた建設業の許可を取得しなければなりません。

また、許可の有効期間は5年間となっており、引き続き許可を取得したい場合は5年ごとに更新の手続が必要となります。

 

建設業の許可が必要でない場合

建築一式工事の場合

工事1件の請負金額が1500万円未満の工事
延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の工事の場合

工事1件の請負金額が500万円未満の工事

こちらは、消費税を含んだ金額となります。
また、単価が高い工事の請求や注文がが分割してあっても、もともとが一つの工事としてカウントされますのでご注意ください。

 

大臣許可と知事許可

大臣許可・・・2つ以上の都道府県の営業所のみで営業する場合
知事許可・・・1つの都道府県の営業所のみで営業する場合

大阪に事務所があって、大阪や兵庫県で工事をする場合は、営業所は大阪だけですので、大阪府知事許可が必要となります。

大阪と東京に営業所があり、それぞれで工事を行う場合は国土交通大臣許可が必要となります。

 

特定建設業と一般建設業

特定建設業

1件の元請工事について、下請けに施工させる額の合計金額(税込み)で、4000万円以上(建築一式の場合は6000万円以上)となる場合

一般建設業

特定建設業以外

 

許可の要件

要件さえあれば、個人事業主・法人関わらず許可を取得することができます。

①建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者がいること)
②資格・実務経験を有する技術者の配置(専任の技術者がいること)
③財産的基礎・金銭的信用を有すること
④欠格要件等に該当しないこと
⑤建設業の営業を行う事務所を有すること

これらの要件は、書類によって確認されます。
そのため、許可要件をきちんと押さえた書類の作成が必要となります。

 

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